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外壁タイル打音調査|一般社団法人全国タイル業協会

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特殊建築物定期報告制度とは

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。また建物の所有者・管理者は定期的に建物 の調査・検査の報告を特定行政庁に報告をする義務があります。  

特殊建築物とは

定期報告の対象となる建物は「特殊建築物」です。
特殊建築物とは、建築基準法第2条に定められる学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいい、特定行政庁により用途と規模が異なります。

定期報告の対象壁面

乾式工法によるもの以外で施工されたタイル張り壁(モルタル張り、接着剤張り、PC先付け工法等)が対象です。なお乾式工法とは、タイル割に合わせて躯体に取り付けられた下地金物に、タイルを引っ掛けたものをいいます。

外壁タイルの調査法

「目視及び部分打診調査」と「全面打診調査」等があり、建築基準法第12条では、特殊建築物を対象に2-3年毎の「目視及び部分打診調査」と10年毎の「全面打診調査」等を行うことを義務付けています。

目視及び部分打診調査

肉眼及び双眼鏡や望遠鏡などを使用して外観の観察を行い、手の届く範囲をテストハンマー等による打音調査を行います。手の届く範囲とは、仮設足場・高所作業車等の機材を使わない1階部分及び階段、バルコニー部、開口部、屋上などから近い部分を言います。

全面打診調査

テストハンマーなどによる打音調査と赤外線調査があります。テストハンマー等による打音調査は、落下により歩行者などに危害を与える恐れがある部分の全面を対象に、足場、高所作業車、ゴンドラなどを使用して行います。赤外線調査は、赤外線映像装置を用いてタイル面の表面温度を測定し、健全部と浮き部を判断する方法です。

特定行政庁

特定行政庁一覧【PDF 330KB】

 

 

定期報告受付機関

エリア 都道府県 団体名 取扱い業務
特殊建築物等 建築設備 昇降機
北海道エリア 北海道 (社)北海道建築士事務所協会
(財)北海道建築指導センター
東北エリア 岩手県 (財)岩手県建築住宅センター
宮城県 宮城県建築住宅センター
秋田県 (財)秋田県建築住宅センター (秋田市以外)
(財)秋田市総合振興公社 (秋田市のみ)
東北ブロック 東北ブロック昇降機検査協議会
関東エリア 埼玉県 (財)埼玉県建築住宅安全協会
千葉県 千葉県昇降機等検査協議会
東京都 (財)東京都防災・建築まちづくりセンター
(財)日本建築設備・昇降機センター
東京都昇降機安全協議会
神奈川県 (財)神奈川県建築安全協会
北関東ブロック 北関東ブロック昇降機等検査協議会
信越エリア 新潟県 (財)新潟県建築住宅センター
長野県 長野県建築住宅センター
北陸エリア 石川県 (財)石川県建築住宅総合センター
福井県 (財)福井県建築住宅センター
東海エリア 静岡県 静岡県建築住宅まちづくりセンター
愛知県 (財)愛知県建築住宅センター
中部ブロック 中部ブロック昇降機等検査協議会
近畿エリア 大阪府 (財)大阪建築防災センター
兵庫県 (財)兵庫県住宅建築総合センター
奈良県 (財)なら建築住宅センター
和歌山県 (財)和歌山県建築住宅防災センター
近畿ブロック 近畿ブロック昇降機等検査協議会
中国エリア 島根県 (財)島根県建築住宅センター
中国四国エリア 中国四国ブロック 中国四国ブロック昇降機検査協議会
九州エリア 福岡県 (財)福岡県建築住宅センター
佐賀県 (財)佐賀県土木建築技術協会
長崎県 (財)長崎県住宅・建築総合センター
熊本県 (財)熊本県建築住宅センター
大分県 大分県建築士会
宮崎県 (財)宮崎県建築住宅センター
鹿児島県 (財)鹿児島県住宅・建築総合センター
沖縄エリア 沖縄県 (社)沖縄県建築士協会
(社)沖縄県電気管工事業協会

 

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