建築設計に携わる方、住宅やビル・マンション等の建築をご計画中の皆さまに、 タイルに関する情報をご提供いたします。

タイル何でも相談 お問い合わせ

一般社団法人全国タイル業協会定款

昭和52年10月01日制定
昭和53年 7月13日改正
昭和56年 7月13日改正
昭和57年 9月 3目改正
昭和61年 7月29日改正
平成10年11月11日改正

平成23年 1月26日改正

第1章 総則

 
(名称)
第1条 本会は、社団法人全国タイル業協会「JAPAN CERAMIC TILE ASSOCIATION」と称する。
 
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を名古屋市に置き、従たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本会は、総会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
 
(目的)
第3条 本会は、陶磁製タイルの品質の高度化を図るとともに、その生産、流通 及び工事の改善合埋
 化を図り、もって関連産業の健全な発展と国民住生活の向上に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)陶磁製タイルの品質の向上に関する調査、試験、研究
(2)陶磁製タイルのユニット化に関する試験、研究
(3)陶磁製タイルの工事に関する調査、研究、指導
(4)陶磁製タイルに係わる市場、流通の改善並びにタイル工事業の経営の改善に関する総括的な施
 策の推進
(5)陶磁製タイル及びタイル工事に関する各種規格、基準、仕様書の策定、普及
(6)陶磁製タイルの剥離、脱落等の防止に関する調査、研究、指導及び損害補償措置の推進
(7)陶磁製タイル及びタイル工事に関する情報の収集、出版物の刊行並びに頒布
(8)技術者及び技能者の資質の向上並びに養成
(9)陶磁製タイル及びタイル工事に関する工業所有権の受託管理
(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 

第2章 会員

 
(種別)
第5条 本会の会員は、民法上の社員とする。
2 本会の会員は、陶磁製タイル製造、工事、販売及び陶磁製タイルの製造又は工事に要する機械器
 具、資材の製造、販売事業を営むもの並びにこれらのものを構成員とする団体とする。
 
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
 得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法入又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使す
 る1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
 
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

1

2 3 4 5 6