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(議事録)

第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)構成員の現在数

(3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が

  署名押印しなければならない。

 

第5章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)入会金収入

(3)会費収入

(4)寄附金品

(5)資産から生じる収入

(6)事業に伴う収入

(7)その他

 
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、総会の議決を経て、会長が別 に定める。
 
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
 

(事業年度)

第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第32条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会において出席会員

 の3分の2以上の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総

 会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業

 年度の開始の日から60日以内に総会において出席会員の3分の2以上の議決を得るものとする。

2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に主

  務大臣に提出しなければならない。

4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによ

  りこれを行い、速やかに主務大臣に提出しなければならない。

 
(事業報告及び収支決算)
第33条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し
 、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後2月以内に総会において出席会員の3分の2以上の議決を得
 なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に
  提出しなければならない。
 

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