| (退会) | |||||||
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第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。 |
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| 2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 | |||||||
| (1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。 | |||||||
| (2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。 | |||||||
| (3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。 | |||||||
| (4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 | |||||||
| (除名) | |||||||
| 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを | |||||||
| 除名することができる。 | |||||||
| (1)本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 | |||||||
| (2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。 | |||||||
| 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通 知するとともに、除名の議決を行う | |||||||
| 総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 | |||||||
| (会員資格の喪失に伴う権利及び義務) | |||||||
| 第10条 会員が第8条又は前条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れ | |||||||
| る。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 | |||||||
| 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 | |||||||
| 第3章 役員及び顧問 | |||||||
| (種類及び定数) | |||||||
| 第11条 本会に、次の役員を置く。 | |||||||
| (1)理事 43人以上50人以内 | |||||||
| (2)監事 2人以上3人以内 | |||||||
| 2 理事のうち1人を会長、1人以上6人以内を副会長、1人を専務理事、8人以上13人以内を常任理事と | |||||||
| する。 | |||||||
| (選任等) | |||||||
| 第12条 理事及び監事は、総会において会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同 | |||||||
| じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人、監事に | |||||||
| あっては1人を限度として、会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。 | |||||||
| 2 会長、副会長、専務理事及び常任埋事は、理事会において理事の互選により定める。 | |||||||
| 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | |||||||
| 4 理事又は監事が任期の中途において理事又は監事でなくなった場合(当該理事又は監事が会員代表者で | |||||||
| なくなったことに伴うものに限る。)で、総会が開催されるまでの間において理事又は監事の補充を行う | |||||||
| 必要があるときは、第1項の規定にかかわらず埋事会の議決を経て、後任の会員代表者を後任の理事又は | |||||||
| 監事に選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認 | |||||||
| を受けなければならない。 | |||||||
| 5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え遅滞なくその旨を経済産業大臣 |
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| 及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に届け出なければならない。 | |||||||
| 6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。 | |||||||
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