| (職務) | |||||||
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第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 |
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2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。 |
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| 3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会にお | |||||||
| いてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 | |||||||
| 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。 | |||||||
| 5 常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。 | |||||||
| 6 監事は、次に掲げる職務を行う。 | |||||||
| (1)財産及び会計の監査 | |||||||
| (2)理事の業務執行状況の監査 | |||||||
| (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は主務大臣に報告す | |||||||
| る。 | |||||||
| (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を請求する。 | |||||||
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(任期) |
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第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任 |
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期間とする。 |
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3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな |
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い。 |
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(解任) |
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第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、当 |
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該役員を解任することができる。 |
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(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う |
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総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬) |
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第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給する |
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ことができる。 |
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(顧問) |
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第17条 本会に、顧問3人以内を置くことができる。 |
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2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 |
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3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。 |
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4 第14条第1項の規定は、顧問について準用する。 |
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第4章 会議 |
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(種別) |
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第18条 本会の会議は、総会、理事会及び幹部会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
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| (構成) | |||||||
| 第19条 総会は、会員をもって構成する。 | |||||||
| 2 理事会は、理事をもって構成する。 | |||||||
| 3 幹部会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。 | |||||||
| 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 | |||||||
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