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(権能)
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| 第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 | |||||||
| 2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 | |||||||
| (1)総会の議決した事項の執行に関すること。 | |||||||
| (2)総会に附議すべき事項 | |||||||
| (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 | |||||||
| 3 幹部会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。 | |||||||
| (開催) | |||||||
| 第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。 | |||||||
| 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |||||||
| (1)理事会が必要と認めたとき。 | |||||||
| (2)会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 | |||||||
| (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 | |||||||
| 3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 | |||||||
| (1)会長が必要と認めたとき。 | |||||||
| (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 | |||||||
| 4 幹部会は、会長が必要と認めた場合に開催する。 | |||||||
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(招集) |
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第22条 総会、理事会及び幹部会は、会長が招集する。 |
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2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面 をもって、 |
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開会の日の14日前までに通知しなければならない。 |
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3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事 |
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会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。 |
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4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やか |
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に会議を招集しなければならない。 |
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(議長) |
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第23条 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。 |
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2 理事会及び幹部会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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(定足数) |
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第24条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
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| (議決) | |||||||
| 第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意で | |||||||
| これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |||||||
| 2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通 知された事項につい | |||||||
| てのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意が | |||||||
| あった場合は、この限りでない。 | |||||||
| 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することがで | |||||||
| きない。 | |||||||
| (書面表決等) | |||||||
| 第26条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通 知された事項 | |||||||
| について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。 | |||||||
| 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 | |||||||
| 3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については出席 | |||||||
| したものとみなす。 | |||||||
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