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(特別会計)

第34条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

 

(収支差額の処分)

第35条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は

 翌事業年度に繰り越すものとする。

 

第6章 定款の変更、解散等

 

(定款の変更)

第36条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ主務大臣の認可を受けなけ

 れば変更することができない。

 

(解散)

第37条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。

2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において会員総数の4分3以

 上の議決を得、かつ主務大臣の許可を受けなければならない。

 
(残余財産の処分)
第38条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ主
 務大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
 

第7章 補則

 

(備付け書類及び帳簿)

第39条 本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備

 えなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(4)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する

 書類

(5)定款に定める機関の議事に関する書類

(6)資産及び負債の状況を示す書類

(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

 

(委員会及び部会)

第40条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を設けることができる。

2 委員会及び部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。

 

(事務局)

第41条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

 

(実施細則)

第42条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。

 
附則(平成10年11月11日)
 
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日から施行する。

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